遺言・遺産相続
相続問題は、親が亡くなった時に突然、表面化します。
遺産分割の方法は、法律で原則が決められています。
1.遺言があれば、遺言通りに相続する
2.遺言がなければ、法定相続通りに相続する
ということです。
しかし、実際には、遺言書があっても「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」「認めない
」というようなことで争いになります。また、日本ではまだまだ遺言書がない場合が多く、
法定相続どおりに分けることについて不平や不満があり、それが「寄与分」や「特別受益」
という形で出てくることもあります。
各種相続手続の代行
山口県 Cさんのケース
Cさんのお父さんが亡くなり、相続人であるお母さんと兄弟姉妹の間で
遺産をどう分けるかの話し合いはまとまりましたが、Cさんは実家の
山口県から遠く離れた関東に住んでいて実家にはお母さんしかいないため、
各種の相続手続をすることができずに困っていました。
そこで遺産分割協議書を作成し、相続手続に必要な書類の取り寄せ、
相続税申告のための税理士の手配、不動産の相続登記手続のための
司法書士の手配、金融機関での相続手続等を行い、Cさんが何度も
山口県まで足を運ぶことなく相続手続を終えることができました。
慌てて不用意に動いてしまったり、当人同士が主張を ぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のように、
かえって収拾がつかなくなり、数年とか10年以上も 対立したまま、ということにもなりかねません。
そのような状況になる前に専門家から客観的なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。